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米国不動産の遺産相続対策 新サービスのご案内

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2021.12.9

米国不動産の遺産相続対策 新サービスのご案内

米国の不動産に相続が発生した場合、事前に対策をしていないと裁判所の管轄による遺産相続手続きが行われ、相続財産を数年間も差し押さえられたまま相続人は遺産税の納税をしなくてはならなくなるケースがあります。
この度、これらの煩わしい手続きを回避するための登記手続きを代行するサービスを開始いたします。

●米国で遺産相続が発生するとどうなる?
米国不動産を個人で所有している方が亡くなると、被相続人の財産は裁判所の管轄下で清算・相続人の確定・相続手続きが行われます。
(=プロベート)

●プロベートが開始するとどうなる?
プロベート期間中は、相続人は相続不動産を自由に処理する事ができません。
相続人は相続不動産からの賃料収入を受け取れず売却もできないまま遺産税を納税しなければならないケースがあったり、裁判所に任命された遺産管理人によって相続不動産が処理されるケースがあります。(※処理されて被相続人の債務や遺産税の納税に充てられる。)
また相続人にも専門的な知識が必要になるため現地の弁護士に依頼をする必要があり弁護士費用がかかります。
※プロベートの期間:1年~3年程度が目安
※遺産税の納税期限:原則として被相続人が亡くなった日から9カ月以内

●これを回避するための手続きとは?
被相続人が存命中に<Transfer On Death Deed>という証書を登記しておくと、プロベートを介せずに相続が可能になります。
被相続人が亡くなってしまった時点で、相続財産の所有権が事前に指定した相続人に移転します。

●Transfer On Death Deedを登記する方法
・Transfer On Death Deedの書類を作成する
・被相続人が存命中に、日本で認証手続きを行う(米国大使館、または公証役場も可)
・不動産の所在する州の郡にて証書の登記手続きを行う

➡詳細についてご興味ある方は下記よりお問い合わせください!
・費用は1登記につき税別10万円~より承ります
・対象エリアは、テキサス州、カリフォルニア州、ハワイ州、等
※米国でTODD制度がある州に限定されており、適用しない州もございますので、まずはご相談下さい。


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